
遺言書が見つかった場合の手続き
A.自筆証書遺言は検認をする
自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所に検認申し立てを行う必要があります。自筆で作成された遺言は、裁判所にて、遺言書の偽造・変造がないことを確認したうえで、遺言書に検認済み証明書を合綴してもらわなければなりません。その後、遺言執行者が遺言の執行をすすめていきます。
裁判所への遺言書検認申立等の裁判所提出書類作成業務は、当センターで行うことができます。
B.公正証書遺言は検認不要
公正証書遺言がある場合は、公正証書遺言の正本を使用して、遺言執行者が遺言の執行を進めていきます。なお、裁判所の検認申し立ては不要です。
遺言書の内容を執行する

遺言書は、遺言者がすでに亡くなっていることから、遺言執行者がその遺言書の内容を実現することになります。
また、遺言書に遺言執行者が定められていないときは、相続人全員で、遺言を執行していきます。
ただし、遺言執行者は法律の専門家でないことが多く、実際の手続きに困る場合は、専門家の協力を得て遺言執行業務を行うことになります。
遺言執行の代行業務は、当センターにご依頼いただくことができます。
関連項目