
自筆証書遺言のメリット
遺言書は、公正証書遺言によらなくても、すべて手書きで作成すれば、ご自身で作成することができます。手書きで作成する遺言のことを自筆証書遺言といいます。
自筆証書遺言で遺言を作成するメリットは次のとおりです。
- 証人がいらない
- 公正証書遺言の作成は、法律の規定で証人2名を用意する必要がありますが、自筆証書遺言の作成では証人は不要です。
- 手数料がかからない
- 公正証書遺言の場合は、国に手数料を納める必要があります。自筆証書遺言であれば、手数料は不要です。
- 遺言内容を秘密にできる
- 自筆証書遺言は、作成後、封筒に入れておけば、遺言内容を秘密にできます。
自筆証書遺言の作成の仕方
自筆証書遺言は、遺言内容をすべて手書きをする必要があります。
すべて手書きで作成したら、遺言書に作成日付を記入して、署名捺印をして完成となります。作成日付と異なる日付を記載すると無効になるため注意が必要です。
捺印は、認印でも構いませんが、本人が作成したことが推認できるよう実印のほうがよいでしょう。
封筒に入れても入れなくても、どちらも無効になりませんが、他人に見られないようにするならば、封筒にいれて封をしておくとよいです。
遺言書の保管
遺言書は、遺言執行者を決めた場合は、遺言執行者に渡しておくとよいでしょう。身の回りの世話をしてくれる親族や知人に渡して保管をお願いしておいてもかまいません。
また、遺言書を紛失されたり、破棄されたりする恐れがある場合は、金庫などに保管し、親族に保管場所を伝えておくとよいです。
相続開始後に遺言を執行する

遺言者がお亡くなりになったときは、遺言書の保管者や相続人が、家庭裁判所に検認手続きを申し立てて、遺言書を開封をします。
検認手続き後は、遺言執行者が遺言を執行していきます。遺言執行者がいない場合は、相続人全員で、遺言を執行します。
遺言の執行は、弁護士、司法書士などに依頼をすることもできます。
遺言書作成を専門家に依頼するメリット
自筆証書遺言は、遺言内容を実現できるよう文書を考える必要があります。
弁護士、司法書士、行政書士に依頼すると、遺言書の原案の作成を依頼することができます。
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