
相続による預金の名義変更・解約手続をする
亡くなった方が預貯金口座を持っていたときは、遺産分割協議を経て、各金融機関で、相続による預貯金の名義変更・解約手続きをします。
親族や内縁の方が亡くなった方の口座から現金を引き出したり、相続人が法定相続分割合の現金を口座から勝手に引き出すことは違法です。
遺産分割協議をするまでは、預貯金は、相続人全員の共有財産となりますので、預貯金の引き出しには遺産分割協議が必要です。
預金の名義変更・解約手続前までの流れ
預貯金の相続による名義変更・解約をするためには、まず亡くなった方の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本を取得します。
また、亡くなった方が保有していた預金口座を、通帳やキャッシュカードで特定します。
その後、各金融機関で、残高証明書を取得し、同時に、各金融機関指定の相続届出書を取得します。
残高証明書交付後に、相続人全員で遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印を捺印して、印鑑証明書を用意します。金融機関指定の相続届出書もあわせて記入します。
各金融機関での名義変更・解約届出

相続人での話し合いがまとまり、遺産分割協議書を作成したあとは、各金融機関の相続届出書と合わせて、金融機関で銀行口座の名義変更、解約手続きを行います。
各金融機関の指定により書類が異なることがありますが、必要書類は以下のようになります。
- 各金融機関の相続届出書
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 銀行通帳、キャッシュカード
なお認証済み法定相続情報一覧図を取得している場合は、戸籍謄本を、認証済み法定相続情報一覧図に代えることができます。
その他、相続分譲渡証明書、相続放棄をした受理証明書などを提出することもあります。
預貯金の名義変更、解約手続きは、司法書士が行うこともできます。
名義変更・解約後の預金引き渡し
各金融機関で戸籍謄本、遺産分割協議書を精査したうえで、相続届出書に記載した引き渡し口座に、亡くなった方の預金が送金されます。
名義変更・解約の注意点
戸籍収集や、相続人の特定、遺産分割協議書の作成など解約前の準備については、銀行職員は詳しくない場合があり、相続人が準備を進めていかなければなりません。
必要であれば、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
当センターでは戸籍収集から遺産分割協議書作成、預金の解約手続きまでを代行することができます。