
法定相続情報一覧図は法定相続人の証明書
法定相続情報一覧図は、戸籍一式に代わり、相続関係を証明する書類です。相続手続きをする不動産、各金融機関、保険会社ごとに、毎回戸籍謄本を用意するのは、相続人に負担がかかります。
毎回戸籍謄本を取得しなくても、法定相続情報一覧図を作成すれば、この一覧図を使って相続手続きを進めていくことができます。
法定相続情報一覧図の交付申請者は法定相続人のみ
法定相続情報一覧図を取得できるのは、法定相続人のみです。遺言執行者や受遺者は、自身が法定相続人でないときは、法定相続情報一覧図を取得できないので、注意が必要です。
法定相続人から依頼を受けて、弁護士、司法書士などの専門家が、法定相続情報一覧図の交付を受けることができます。
法定相続情報一覧図の取得の前準備
戸籍謄本の取得
法定相続情報一覧図を作成するためには、従来どおり、被相続人の戸籍謄本一式と、相続人の戸籍謄本を用意します。
第二順位相続人、第三順位相続人が、法定相続人となる場合は、前順位の相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本も必要になります。
代襲相続人がいる場合は、被代襲相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本も必要になります。
住民票の取得
被相続人の住民票の除票と、相続人の住民票を用意します。亡くなってから5年以上経過している場合は、住民票の除票が発行されない可能性があります。
住民票は、戸籍の附票で代用することもできます。
法定相続情報一覧図の用意
取得した情報を確認しながら、被相続人と法定相続人の情報を法定相続情報一覧図として作成します。作成した法定相続情報一覧図は、法務局で認証を受けます。
法定相続情報一覧図のサンプル
法定相続情報一覧図は、次のように被相続人と法定測族人の内容を記載をします。

法定相続人を認証する文書ですので、相続発生日に、すでに亡くなっている親族は記載しません。放棄や譲渡などの法律行為や意思表示も記載しません。
法定相続情報は、各相続ごとに作成します。数次相続で第二相続が発生している場合、それぞれの相続関係について法定相続情報一覧図を作成します。
法定相続情報一覧図の取得
用意した戸籍謄本、住民票、作成した法定相続情報一覧図を法務局に提出し、認証してもらいます。
取得ができる法務局は、被相続人または相続人の住所の管轄、被相続人の本籍地の管轄、被相続人の不動産がある管轄のいずれかになります。
必要書類は、発生した相続によって異なりますが、おおよそ次の書類となります。
- 法定相続情報一覧図
- 法定相続情報一覧図の交付申出書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票または戸籍の附票
- 申出人の身分証明書
法定相続情報一覧図の使用
法務局での不動産の名義変更、金融機関の預金解約、有価証券の相続手続、相続税の申告などの相続手続きにおいて、戸籍謄本に代えて、認証された法定相続情報一覧図を利用できます。
相続放棄や、遺産分割協議をしたときは、法定相続情報一覧図のほか、相続放棄や、遺産分割協議をした書類も必要となります。