
公正証書遺言のメリット
遺言書は、自分自身で作成できますが、公正証書遺言で作成することを選択したほうがよい場合があります。
遺言書を公正証書で作成するメリットは次のとおりです。
- 手書きをしなくてよい
- 長文を手書きすることは大変ですが、公正証書遺言の場合は署名以外は手書きする必要はありません。
- 体が不自由でも作成できる
- 手足が不自由で署名や捺印ができない方や、目が見えない、耳が聞こえない、口がきけない方であっても、遺言書が作成できます。
- 偽造や変造がない
- 公正証書遺言は、原本、正本、謄本が作成され、原本は国で保管されるため、偽造のリスクがなくなります。
公正証書遺言の作成に必要なもの
公正証書遺言を作成するにあたり、どのような遺言にするかを考えなければなりません。文案が分からないときは、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家が原案を作ることも出できます。
また、戸籍謄本や印鑑証明書、遺言書に記載する相続財産に関する資料を用意します。
遺言書作成は、証人2名の立会いが必要となりますので、証人を用意したうえで、公証人を手配します。
また、公正証書遺言は国への手数料が発生しますので、事前に確認しておく必要があります。
公正証書遺言作成の当日
遺言者と、証人2名が立ち会う中で、公証人から、遺言書原案が朗読されます。
その後、遺言書に、遺言者と証人2名が署名、捺印をして、公正証書遺言の正本と謄本が渡されます。
遺言執行者がいる場合は、相続開始後にすぐ遺言執行ができるよう、公正証書遺言の正本を渡しておいたほうがよいでしょう。
相続開始後に遺言を執行する

遺言者がお亡くなりになったときは、遺言執行者が、公正証書遺言に従い、遺言を執行していきます。
遺言執行者がいない場合は、相続人全員で、遺言を執行していきます。
遺言の執行は、弁護士、司法書士などに依頼をすることもできます。
遺言書作成を専門家に依頼するメリット
公正証書遺言を弁護士、司法書士、行政書士に依頼すると、必要書類である戸籍の収集から依頼をすることができます。
遺言者は遺言内容を考えるだけで、専門家が遺言書原案の作成を行い、公証人と調整をするので、難しい知識が不要です。
証人2名を、専門家が手配するので、作成までの手続きがスムーズになります。
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